交通事故の診断書 京都市伏見区/西京区/北区/宇治市大久保 東洋鍼灸整骨院

2023年09月6日

こんにちは!

 

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交通事故に遭った際、交通事故治療を進めるうえで必ず必要になるのが診断書です。

 

 

 

 

 

なぜ診断書が必要かといいますと、診断書を発行できるのは医師のみになります。

 

 

 

 

そのため、交通事故にあったら必ず病院や整形外科を受診していただく必要があります。

 

 

 

 

そして、交通事故による体の不調を医師に診察してもらい、体のどこに怪我をしているかを証明してもらう必要があります。

 

 

 

 

その証明する書類が診断書になります。

 

 

 

 

相手の保険会社に治療費や慰謝料を支払っていただくのですが、その際に交通事故によるケガというものがあっても証明のしようがなければ支払わないといわれてもおかしくありません。

 

 

 

 

そういったことを防ぐためにも、これだけ体に怪我を負っていますよ。これだけ怪我がありますよ。という証明のための診断書になります。

 

 

 

 

 

 

では、交通事故に遭って、病院や整形外科を受診して単に診断書をもらえばいいのか?

 

という点ですが、内容も大切になります。

 

 

 

体の痛いところが診断部位として記載されているか?

 

 

 

わたくしたち整骨院は医師の診断書を元に交通事故治療をすすめていきます。

 

 

 

その診断書に体の不調があるところが書いてないと、交通事故治療をしたくてもできないのが現状です。

 

 

 

ですので、今現在痛みがる場所は必ず医師に伝えて診断書に記載してもらってください。

 

 

 

 

 

そして、交通事故から間もないときは痛みが出にくいものです。

 

 

 

ですので、交通事故から時間がたってからの症状というものが本当のケガの具合になります。

 

 

 

ですが、交通事故からあまりにも時間がたちすぎてから診断書をもらっても、それが本当に交通事故からくる症状化は医師も判断しかねます。

 

 

 

そういったことから交通事故から2週間いないの症状というのが、交通事故によるケガといわれています。

 

 

 

ですので、必ず、交通事故から2週間以内に病院や整形外科を受診して、その症状を診断書に書いてもらってください。

 

 

 

上記のことをまとめると

・交通事故から2週間以内に病院や整形外科を受診する。

・痛みがある場所はすべて医師に伝える。

 

 

 

 

これさえ行っていれば安心して東洋鍼灸整骨院グループでも交通事故治療がすすめられます。

 

 

 

 

 


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