交通事故によって後遺症が残った場合 京都市伏見区/西京区/北区/宇治市大久保 東洋鍼灸整骨院
2023年09月16日
こんにちは!
京都市伏見区 永田東洋鍼灸整骨院
京都市西京区 桂東洋鍼灸整骨院
京都市北区 北大路東洋鍼灸整骨院
宇治市大久保 宇治東洋鍼灸整骨院です(^^)
交通事故治療を進めていくとどうしても交通事故による症状が残ってしまうことがあります。
そういった症状のことを「後遺症」といいますが、今回はこの後遺症について書きたいと思います。

交通事故治療を行ったけどどうしても症状が残り、後遺症が残ってしまった。
そういった際に後遺障害等級という制度があります。
後遺症の度合いによって等級が定められており、認定を受けると補償がされるというものです。
国土交通省によって定められているので詳しくは下のリンクをクリックしてください。
一般的に整骨院で見るような怪我、むち打ちや交通事故による腰痛やしびれなどは等級表でいうと14級や13級が妥当かと思います。
もちろん交通事故の内容から骨折があったりするとさらに上の等級になるかと思います。
ではこの後遺症ですがどのように認定を受けるのでしょうか?
いつも言うように、交通事故治療は医師の診断の元、経過を観察してもらいながらすすめるものです。
言い換えれば診断から経過の詳細は医師が一番詳しいということです。
もちろん医師はマッサージ治療や症状緩和に対して何かをするわけではありませんが、レントゲンやMRIなどで画像診断が可能になります。
そういった診断はだれが見ても症状があるとわかるものなので、後遺症を申請するときには有利に働きます。
そして、後遺症を申請する際に医学的所見を記載するのは整骨院ではなく医師になります。
なので医師の診断は定期的に受けて経過も報告しておきましょう。ということです。
さらに後遺障害等級は表示されている補償額は最低額で、その方の仕事や年齢によって増額する可能性があります。
それはなぜかというと、後遺症が残るということは私生活はもちろん仕事をしていれば支障が出るということです。
本来交通事故がなければこれくらい収入があったのに、後遺症があるせいで収入が多少少なくなった、ということから増額されます。
生涯収入などの観点から年齢も査定条件に入るようです。
これが後遺障害等級の仕組みです。
こうは説明してますが、交通事故治療をしっかり行い後遺症が残らないようにするのが大前提だとおもいます。

