交通事故治療の期間について 京都市伏見区/西京区/北区/宇治市大久保 東洋鍼灸整骨院
2022年09月5日
こんにちは!
京都市伏見区 永田東洋鍼灸整骨院
京都市西京区 桂東洋鍼灸整骨院
京都市北区 北大路東洋鍼灸整骨院
宇治市大久保 宇治東洋鍼灸整骨院です(^^)
今まで再三にわたり、交通事故治療の期間についてお話してきましたが、少しおさらいを。
交通事故治療ができる期間は基本的には6か月です。
それは保険会社的にも整形外科的にもこれ以上の回復の見込みがないと考えて「症状固定」という判断になるためです。
しかし、中には6か月を超えても交通事故治療を継続できる可能性があります。
それは
「整形外科の先生がまだ治療をして回復の見込みがあると判断したとき」
「保険会社の担当者がまだ治療費を出してくれるといった時」
この場合は6か月以上の期間も交通事故治療を継続することが可能です。
なかなか稀なパターンではありますが、実際に症状がきつくても交通事故治療をしているなかで変化が見えているときには整形外科の先生も継続の後押しをしてくれるかもしれません。
ですので、整形外科の先生にも定期的に診察を受けて症状の経過を知らせておく必要があります。
また保険会社の担当者にも連絡を取って状態の経過を報告しておくと担当者の方も書状を把握しやすいかもしれません。

~~ポイント~~
・整形外科の先生の受診をこまめに行い、症状の経過を細かく伝える。
・保険会社の担当者にも症状の経過を伝える。
どちらも、症状の有無や交通事故治療を行ってどう変化しているかは把握しようがありません。
東洋鍼灸整骨院も書面にて経過を報告はしていますが、いちばんは本人の口から伝えることが必要かもしれません。
ただし、上記のパターンはレアです!!
最初から長引かせるようなことはせず、6か月だと思って、しっかりと期間内に交通事故治療を行い早期の回復を目指しましょう!!

