交通事故治療をしっかりしなくてはいけない理由 京都市伏見区/西京区/北区/宇治市大久保 東洋鍼灸整骨院
2023年02月11日
こんにちは!
京都市伏見区 永田東洋鍼灸整骨院
京都市西京区 桂東洋鍼灸整骨院
京都市北区 北大路東洋鍼灸整骨院
宇治市大久保 宇治東洋鍼灸整骨院です(^^)
いつも交通事故治療の期間は約6か月は診てもらえますよ~
とお伝えしているかと思いますが、6か月って普通に考えたら長いですよね?
ではなぜそんなに長い6か月も保険会社は見てくれるのでしょう?
それは交通事故による症状がきつく、治りが悪いと認知してくれているから。
交通事故による症状は様々ありますが、やはりかなり症状がきつく治りが悪い傾向にあります。
それは交通事故の受傷が関係してると考えられます。
交通事故はふいに起きるもの、そして日常生活では考えられないほどの衝撃となります。
重いものをもって腰痛、というのもふいにかもしれませんがある程度体は腰に力を入れている状態ですよね?
でも交通事故は全く予測してもいないので、力が抜けている状態での受傷がほとんどです。
そういった状態での受傷はやはり症状が悪化するようですね((+_+))
なので長期間の交通事故治療期間を要します。
もちろんすべてが6か月かかるというわけでなく、東洋鍼灸整骨院では調子が良くなり早々に交通事故治療を終えるということもあります!
もちろん患者様のご意見を尊重しての最終決断になります。
その場合はお体を診ている立場からしてももう症状が治癒していると判断しますし、そういった形で保険会社にも連絡を入れます。
ここで一番危険なのは「ご自身で治療の終了を決めること」です。
交通事故治療は整形外科も受診するとお話しているかとおもいますが、整形外科の医者の判断や、整骨院での先生の判断を元に交通事故治療の終了を決める方がいいです。
そういしないと、仮に後々痛みが戻ってきてももう交通事故治療が受けることができずに、実費治療ということになります。
話が少しそれましたが、6か月の交通事故治療期間ですが、保険会社もそれくらいかかるものという認識があるとお話ししました。
これは裏を返せば、「6か月で治し切ってくださいね。それ以降は診ませんからね?」と言い換えることもできます。
これには同意見でして、6か月という交通事故治療期間をもらった以上、できるだけその期間で症状を治しきるようにしなくてはいけません。
だから私達整骨院も必死になって交通事故治療をしますし、患者さんもできるだけ多く治療を受けることをオススメします。
もちろん、その期間で治りきらないようなきつい事故の症状は別です。
そういった際には後遺障害認定という、これだけ交通事故治療をしたけど症状が残りました。後遺障害として認めてください。という手続きができます。
後遺症認定についてはまた詳しくお話します。
後遺症が残るとつらいだけです。できるだけ後遺症を残さないように交通事故治療を続けていきましょう!
万が一交通事故に遭ってお困りの際は
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