人身事故と物損事故 京都市伏見区/西京区/北区/宇治市大久保 東洋鍼灸整骨院

2024年01月24日

こんにちは!

 

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人身事故と物損事故の違いは判りますか?

 

文字通り事故の内容が「人の身」なのか「物の損傷」なのかです。

 

 

 

 

 

 

基本的に交通事故に遭った際には書類上は物損事故扱いになっています。

 

 

そこでケガがあったり、体の不調があったりすると警察署に行き「人身事故」に変更の手続きを行います。

 

 

 

 

この手続きをしない限りは基本的には物損事故のままです。

 

 

でも例外があり、救急車で運ばれるような怪我があれば、その時点で人身事故になっています。

 

 

 

 

 

では交通事故にあったら人身事故の届け出をしないといけないのでしょうか?

 

 

 

 

結論から言いますと、物損事故のままでも交通事故治療をすることはできます。

 

 

実際に東洋鍼灸整骨院グループに現在通われている交通事故患者様の8割くらいは物損事故のままだと思います。

 

 

 

 

でも普通に考えると、物損事故だとケガが認められていないから交通事故治療はできないのでは?と思いますよね。

 

 

 

少し話はそれますが、人身事故の届け出をすると「加害者への罰則がきつくなる」というデメリットがあります。じっさいに罰則を受けるべきだとは思うのですが、そこまではちょっと。。。。

 

ということがあります。

 

 

なので、本来はすべて人身事故なのに、そういったフィルターがかかってしまうので、1個下の物損事故という項目を作っておこうか、というニュアンスです。

 

 

 

なので、人身事故と物損事故の間に、仮に「○○事故」みたいに3つに分かれているとさらにわかりやすいかもしれませんね。

 

 

 

 

 

つまり、物損事故は人身事故にすると罰則がきつくなるため、そこまではしなくてもいいが、怪我をしている、、、という状態です。

 

 

 

なので、物損事故でも保険会社さんはケガの有無を知っていますし、整形外科の先生もケガの程度を把握してくれています。

 

 

 

 

最終的に、どういった形でも保険会社さんが交通事故治療を認めていれば交通事故治療を受けることはできます。

 

 

 

 

しかし、保険会社さんがいいといわなければ交通事故治療がスムーズにできなくなります。

 

 

 

そういった時には交通事故治療や交通事故の専門知識をもったプロにお任せください。

そんなプロが常駐する整骨院は東洋鍼灸整骨院グループ!!!

 

 


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不安なことがあれば、まずはお気軽にご相談ください。

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