交通事故治療 クイズ 京都市 伏見区 西京区 東洋鍼灸整骨院
2018年05月24日
こんにちは!!
京都市伏見区、西京区の「永田東洋鍼灸整骨院」「桂東洋鍼灸整骨院」です!!
今回は交通事故に関してのQ&A

Q、自転車で補導を通行することも出来る場合は、どんな時??
①13歳未満の子供
②70歳以上の高齢者
③身体に障害を負っている場合
答えは、、、、、、、、、、、、、、、
全部です。
自転車は車道の中央から左側部分の端を走ります。
ただし13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、身体に障害を負っている場合は歩道を通行できます。
ポイント
自転車は車両である為、歩道が設けられた道路においては、基本的に車道を走らなければいけません。
ただし、「自転車通行可」の道路標識または「普通自転車通行指定部分」の道路標識がある歩道を通るとき、運転者が13歳未満もしくは70歳以上、身体に障害を負っている場合、安全のためやむを得ないばあいなどが通行できます。
みなさん正解しましたか??
正解が全部って(笑)
まあそういうクイズもありますよね(^^;)
みなさんも自転車での通行の際は、道路標識に注目して通行してみてはいかが??
最近天気も良く、自転車でお出かけしたくなる時期ですが、自転車での交通事故も多いです!!
自転車でも、万が一交通事故に遭った際にはいままでのブログの内容を思い出し、「永田東洋鍼灸整骨院」「桂東洋鍼灸整骨院」へ足を運んでください!!
絶対的な交通事故治療の自信があります\(^_^)/


