交通事故治療 京都市伏見区/西京区/北区/宇治市大久保 東洋鍼灸整骨院

2023年06月10日

こんにちは!

 

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ここ最近多くの交通事故患者様の来院があり、よく聞かれる内容をお伝えします。

 

 

 

「保険会社からの問い合わせの中で、治療費打ち切りってどういうこと?」

 

 

とよく聞かれます。

 

 

 

治療費の打ち切りとは文字通り、治療費を支払うのをやめるということなのですが、そういわれた際にどうすればいいかです。

 

 

 

そもそも、保険会社は治療費や慰謝料を支払うという対応を行うのは自賠責の範囲の金額を超えた際に行うものです。

厳密にいえば120万以内は自賠責保険の範囲でそれを超えた場合任意保険会社が支払うことになります。

 

 

 

なので、120万までの自賠責保険の範囲内の請求というのは本来は被害者本人が行うこととなります。

 

 

 

ですが、怪我をして車などが傷ついた精神的苦痛を受けている中でそんなことまでしないといけないというのはおかしな話なので任意保険会社は自賠責の範囲内の請求も一時的に請け負うという対応をします。

 

つまり、自賠責保険とそれをこえた任意保険の範囲を一括対応しますよ。

という一括対応という形をとります。

 

 

 

これが一般的な流れなのですが、この一括対応ですが、任意保険会社が行う義務はありません。

 

 

つまり、任意保険会社は自賠責保険の範囲を受け持つ義務はなく、仮に一時的に受け持っていたとしても途中でそれをやめることができます。

 

 

これが治療費の打ち切りという形です。

 

 

 

 

 

治療費の打ち切りを伝えられたら交渉の余地はあるものの、そう長くは診てもらえないと思います。

 

 

 

なので、それ以降は弁護士に依頼して、それ以降の対応をお願いするのが一番だと思います。

 

 

 

 

弁護士を入れれば交通事故治療をそのまま続けることが可能になりますので、保険会社からの対応が必要なくなるぶん、かなりストレスはなくなります。

 

 

 

そもそも、交通事故によってケガをしている以上交通事故治療ができないなんてことはまずありえませんのでご安心ください。

 

 

どういった方法でもケガを診ることはできますし、交通事故に詳しい東洋鍼灸整骨院グループなら尚更、交通事故に遭った後のこともフルサポートさせて頂きます。

 

 

 

 

 

交通事故の症状にお悩みの方は

 

 

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