交通事故治療の知識③ 京都市伏見区/西京区/北区/宇治市大久保 東洋鍼灸整骨院グループ
2023年08月23日
こんにちは!
京都市伏見区 永田東洋鍼灸整骨院
京都市西京区 桂東洋鍼灸整骨院
京都市北区 北大路東洋鍼灸整骨院
宇治市大久保 宇治東洋鍼灸整骨院です(^^)
以前に交通事故治療の知識①搭乗者傷害保険特約②弁護士費用補償特約をご紹介しましたが、今回はパート③
「人身傷害保険特約」

文字では人身と入っているので、怪我をした際に使うものかな?というものですが、内容は少し違ってきます。
人身傷害特約を使用する際には条件がいくつかあります。
東洋鍼灸整骨院グループでよくあるケースは加害者として交通事故治療を受けたいという際に人身傷害特約を使用することがあります。
加害者としても交通事故によってケガをした場合は交通事故治療を受けることができます。
そういった際に使用するのが、人身傷害特約。
本来被害者なら、相手方の保険会社が治療費や慰謝料を診てくれるものですが、加害者として交通事故治療を受けようと思うと、自身の保険会社に治療費などを診てもらう必要があります。(さすがに加害者として交通事故治療を受けようとしても相手方の保険会社は治療費を出すことを拒否してきます。)
そういった自身の保険会社を使用して交通事故治療を受ける際に人身傷害特約を使用するのですが、人身傷害特約を使用する際にも注意点はあります。
交通事故治療を受ける際には、どういった保険を使用して交通事故治療を受けるかの選択権は患者様にあります。
その際に健康保険で交通事故治療をうけるのか、自由診療で交通事故治療を受けるのか、仕事中や仕事の通勤途中の事故で労災保険を使用するのかはご自由に選べます。
それぞれメリットデメリットがありますが、一般的には交通事故治療は自由診療で受ける方が症状の回復もよく、患者様の負担なく交通事故治療に通うことができるという点から多くの方は自由診療を選択されます。
そして、どの保険で交通事故治療を進めるかを選択した後は保険会社に人身傷害特約を使用して、交通事故治療をしたいと伝えてください。
その際に自由診療で交通事故治療を受けたい、健康保険で交通事故治療を受けたいなどの意向も伝えてください。
保険会社がそれを容認したらあとは交通事故治療を受けて、交通事故による症状をしっかりと改善していくだけです。

