交通事故治療後の後遺症について 京都市 伏見区/西京区 東洋鍼灸整骨院
2018年10月26日
こんにちは!!
京都市伏見区、西京区の「永田東洋鍼灸整骨院」「桂東洋鍼灸整骨院」です!!
今回は昔に触れた「後遺障害」について。
交通事故に遭うと様々な症状がでます。
むち打ち、腰痛、しびれ、神経症状、骨折、脱臼etc…

それぞれ交通事故治療を行えば確実に改善します。
しかし、症状の強いものに関しては交通事故治療期間内で改善はしたものの、症状が残ってしまった。
なんてことがあります。
(あくまでしっかりと通院した上での話です)
そんなときはどうすればいいの??

治療期間は損害保険会社にやって定められています。
長くても6ヶ月が妥当かと。
骨折をしていて、医者同意の元に治療している場合は6ヶ月を超えての治療が可能ですが、大きな外傷がない限り6ヶ月。
むち打ちで6ヶ月治療しても症状か残ってしまった。
そんなときは?
期間を延ばしてもらえるよう交渉する?
あきらめる?
いえいえ、これこそ「後遺傷害」が残ったといわれます。
そうなると国で定められた後遺傷害の等級にならった額が保障されます。
もちろん残ったから、はい。もらえます。
ではなく、しっかりと医者、弁護士、行政書士の判断のもと審査されますが。
100%審査が通るわけではありません。
しかし後遺症が残っているならそれなりに保証されるべきですよね。
その為にもしっかりと通院し交通事故治療を行うことが大切なのです。
なかには、むち打ちで後遺症なんて認定されるの??
と言う方がおられますが、認定されます。
過去にも事例があり、むち打ちにあった等級を認定されています。
詳しくブログで書こうとしてもなかなか、難しい(-_-)笑
文才のなさを痛感しますね。笑
何が言いたいかといいますと、
むち打ちでも後遺症は認定されます!!
それだけいいたい。
しかしながら、私共治療者は後遺症が出ないように交通事故治療をすることが第一なので、そこは懸命に交通事故治療をさせていただきます。
初回で「治るんかな。。」なんて暗い顔をした方も通院期間しっかり治療すれば、必ず改善します!
まずは交通事故に遭ってしまって症状があるならしっかりと交通事故治療を行うべきです。
その為に、伏見区の永田東洋鍼灸整骨院・西京区の桂東洋鍼灸整骨院があるのです( ◠‿◠ )
後遺症が残らないよう、以前の生活が取り戻せるように!
ぜひ、ご相談ください。

