人身傷害特約を使用した例 京都市伏見区/西京区/北区/宇治市大久保 東洋鍼灸整骨院
2023年09月13日
こんにちは!
京都市伏見区 永田東洋鍼灸整骨院
京都市西京区 桂東洋鍼灸整骨院
京都市北区 北大路東洋鍼灸整骨院
宇治市大久保 宇治東洋鍼灸整骨院です(^^)
今回も前回のブログの内容と被るところはありますが、少し違います。
前回交通事故治療を実際に受けられた患者様のお声を紹介しましたが、その交通事故の内容をおさらいします。
自転車に乗っていてバランスを崩し、車にぶつかりハンドルを握っていた際の手を負傷
(車には人は乗っていませんでした)
さてこの場合どうなるのでしょうか?
人が車に乗っていなかったとはいえ、交通上の事故なので、交通事故といえます。
では、このケガに関してどのように治療をするのがいいのでしょうか?
1,健康保険を使用して交通事故治療を行う
2,自分の加入している任意保険で交通事故治療を行う

答えは、、、、、
患者様が選ぶので答えはありません。
ですが、健康保険と任意保険を使用して自由診療をするのとでは治療の範囲が違い効果にも大きく差が出てきます。
そして、任意保険で交通事故治療を行う場合今回のケースは「人身傷害補償特約」というものを使用すれば自由診療を選ぶことができます。
人身傷害補償特約については以前ブログで書いたので下の人身傷害補償特約をクリックして確認してみてください!
今回も、患者様が治療の幅の観点から早期に治したいことを理由に自由診療を選択されました。
その際に自分の加入している保険会社に自由診療で交通事故治療を行うことを伝えていただき交通事故治療を進めていけばいいのです。
今回の交通事故の患者様は自由診療を選択されたので2か月で症状がなくなり交通事故治療を終えることができました。
もし、自由診療でなく健康保険で治療をしていたら、もう少し治りが悪かったかもしれません。
もちろん人それぞれ回復力などが違うので一概には言えませんが、どの治療を選択していくかはご自身でという形になります。
もちろん事故の内容や保険会社の意見なども踏まえて何が一番ベスト化を東洋鍼灸整骨院グループからもアドバイスできるかと思います。

