友人の車に同乗中の事故 伏見区/西京区 東洋鍼灸整骨院
2018年10月11日
こんにちは!
京都市伏見区、西京区の「永田東洋鍼灸整骨院」「桂東洋鍼灸整骨院」です!
今回は桂院の柔道整復師 国分が更新致します。

いきなりですが、今まで友人の車に乗っていた時に事故に遭ってしまった経験はありませんか?
私は以前、知り合いの車に乗せてもらっていた時に
雪で車がスリップしてしまうという経験をしたことがあります。
このときは単独のスリップで特にケガはなく全員無事でしたが
万が一このように友人の車に乗っている時に事故に遭ってしまった場合はどうすればいいのか
についてご紹介します。
友人の車に同乗中の事故の場合、損害賠償をどこに請求するのかが問題になります。
車両同士の事故で、相手に過失がある場合、相手に損害賠償請求をすることが可能です。
(※しかし、同乗者が運転の妨害をするなど、過失があると判断されてしまうと請求通りになるとは限りません。)
では車両同士の事故で、運転手である友人に過失がある場合はどうなるでしょうか。
運転手である友人にお金を払わずに好意で乗せてもらっている状態のことを
無償同乗(好意同乗)といいます。
無償同乗中の事故では、原則として同乗者がお金を払っていないということが
過失にはならず、賠償額が減額されることはありません。
しかし同乗者が、運転手の
・飲酒運転
・無免許運転
・危険行為
・速度違反
・ルール違反
などを知っていながら同乗していたり、指示をしていた場合は例外となります。
このように同乗者の行為によっては必ず賠償されるとは限りません。
事故に遭わないのが何より一番ですが
万が一このような状況になってしまった場合はお早めにご相談下さい。
行楽シーズンは交通事故が多発するのでお気を付けくださいね!


