交通事故の知識① 京都市伏見区/西京区/北区/宇治市大久保 東洋鍼灸整骨院グループ
2023年08月18日
こんにちは!
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宇治市大久保 宇治東洋鍼灸整骨院です(^^)
交通事故治療を進めていく上でご自身の加入している保険を使用する場合があります。
そのケースをご紹介します。
これから説明することはご自身の加入されている保険の特約(オプション)になります。
加入していれば使用できますので、一度ご確認をおススメします。
「搭乗者傷害保険特約」
保険契約内容には難しく書いてありますが、一般的にいうお見舞金にあたるものです。
医療機関(整形外科や病院、整骨院も含む)に5日以上通院した時点で支払われる補償になります。
ご契約内容にもよりますが、多くは3日以上で5万円、5日以上で10万円
といった契約内容が多いかと思います。
交通事故による金銭的補償は一般的には慰謝料をイメージする方は多いかと思いますが、慰謝料は交通事故治療がすべて終わり、示談が成立した時点から、保険会社が振り込むものになりますので、交通事故から振込までの間にかなりの期間を要します、(すぐに慰謝料が補償される方法もありますが今回は割愛します。)
その一方この搭乗者傷害保険特約は5日以上通院し、その時点で書類を書き保険会社に送ると、すぐに振り込まれる補償金になります。
慰謝料とちがい、即座に金銭的補償が得られるというメリットがあります。
この搭乗者傷害保険特約は使用したところで、翌年以降の保険の等級が下がることはありません。
そのため、加入している時点で使用しないと損になります。
毎月保険料を支払っているかと思いますが、こういうときのために支払っていると考えてください。
今回の内容はお金に関することで、交通事故に遭ったのにいやらしい内容になってしまいました。
でも、慰謝料や搭乗者傷害保険特約などは交通事故に遭った方が上受け取る権利があり、なんら違法性のあるものではありません。
それに、そういった金銭的補償は万が一後遺症が残った際に、少しでも症状緩和をするために治療費にまわすという考え方もできます。
東洋鍼灸整骨院グループでも、お金の相談をうけることがありますが、そういった際には事故の症状と絡めてしっかりと相談に乗りますので、なんでもご相談ください!
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