交通事故の知識② 京都市伏見区/西京区/北区/宇治市大久保 東洋鍼灸整骨院グループ
2023年08月21日
こんにちは!
京都市伏見区 永田東洋鍼灸整骨院
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京都市北区 北大路東洋鍼灸整骨院
宇治市大久保 宇治東洋鍼灸整骨院です(^^)
前回は交通事故の知識として「搭乗者傷害保険特約」を紹介しましたが、今回は「弁護士費用補償特約」についてお話します。
弁護士費用補償特約というのは交通事故治療をするうえで弁護士を入れる場合、その弁護士にかかる費用を300万円までは補償するといった特約になります。
交通事故治療をするかたに弁護士費用補償特約のお話をすると、「弁護士を入れるほど大事なんですか?」とか「弁護士を入れるほど揉めたくない」といったお声をよく聞きます。
もちろん、お気持ちはすごくわかるのですが、弁護士を入れる方がスムーズに話が進むことが多くあります。
むしろ保険会社や加害者さんと揉める場合に弁護士を入れて事を穏便に済ませるという方法もあります。
交通事故治療をするうえで、弁護士を入れるパターンをいくつかご紹介します。
・整骨院での交通事故治療を認めない
交通事故治療は整骨院でも可能です。これは法律でも認められているのですが、一方的に整骨院での交通事故治療を認めないことがあります。
そういった際に、弁護士を使って交通事故治療を進めることができます。
・交通事故治療をしていて、途中で打ち切りといわれた
これが一番多いパターンです。交通事故治療を進めるかどうかは医師の判断になります。が、交通事故治療の慰謝料の建て替えを打ち切るというのは保険会社が決めることができます。
交通事故治療における慰謝料や治療費というのは、本来被害者本人が請求すことになります。ですが、怪我もして被害もあるのにそれは酷な話ということで、保険会社さんがサービスで建て替え作業をしてくれるのが一般的です。
あくまでサービスなので、途中でやめることも可能になります。
これが治療費の打ち切りといわれるものです。ですが、治療の打ち切りではなく治療費の打ち切り。ですのでご安心を。
そういった際に弁護士を入れて交通事故治療を進めて、治療費の継続を行うというものになります。
・慰謝料の増額
これも弁護士を入れるメリットになりますが、慰謝料というのは自賠責基準というもので4,300円/一日 と定められています。
ですが、弁護士を入れることにより、裁判所基準というマネーテーブルになり、慰謝料の基準が上がるため、結果増額が望めます。
・保険会社のやり取りが面倒
保険会社はときに時期や時間など関係なく連絡を入れます。
更には、症状が残っているにもかかわらず治療費の打ち切りをにおわせるような連絡を入れることもあるようです。
そういった、保険会社の対応に不満がある方も弁護士を入れられているケースも見られます。
上記のように、弁護士を入れるとメリットが多くあります。
・保険会社の対応がなくなる
・慰謝料の増額
・書類関係や手続きなど難しいことを代行してもらえる
こういったメリットがありますし、弁護士費用補償特約を使用したからといって翌年以降の保険の等級が下がることもありません。
搭乗者傷害保険特約同様に、毎月保険料を支払っている以上こういう時に使用するともったいないかと思います。
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