交通事故治療の治療期間について~Part 2~ 京都市伏見区/西京区/北区/宇治市大久保 東洋鍼灸整骨院
2022年10月8日
こんにちは!
京都市伏見区 永田東洋鍼灸整骨院
京都市西京区 桂東洋鍼灸整骨院
京都市北区 北大路東洋鍼灸整骨院
宇治市大久保 宇治東洋鍼灸整骨院です(^^)
交通事故治療の治療期間は以前にも部rp具に書いた通りですが、今回は保険会社から治療費の打ち切りを言われた際の交通事故治療の治療期間になります!
保険会社がいきなり急に
「○○日までしか治療費をみませんので、治療費の打ち切りとなります。」
「○○日で治療費の打ち切りです。」
と言ってきた場合のその後のお話は弁護士を入れる形や、ご自身で自賠責保険に直接請求するなどの方法がありますが、仮にそういったケースにならずに、保険会社のいう日にちで交通事故治療を終えることがあります。
もちろん患者様の意見ですのでその日で構わないなら問題ないと思いますが、このケースでも注意点が一つ!!
たとえば10月15日までと言われた場合、せめて「あと一週間だけ」「10月いっぱいまで」と交渉することは可能になります。
もちろん患者様の意見が絶対になりますので、整骨院が無断で交渉をすることはありませんが、保険会社が了承すればこういったことも可能にはなります。
ではここで注意点を。
10月15日までといわれていて、10月いっぱいは交通事故治療をしたいと交渉をしていたとします。
保険会社からの返事がなく、15日を迎えてしまい返事がなかったから15日までか。。。
と思って交通事故治療を終えました。が、25日あたりで保険会社から連絡がきて「10月末で交通事故治療を終えてください。」

患者様も、私たちも驚きですね。
まさか10月いっぱいの交通事故治療が認められていたのです。
何が言いたいかといいますと、保険会社がいうのが遅い!とかではなく、最終日の15日やそれ以前に密に保険会社と連絡を取っておいてもらいたい!ということです。
もちろん連絡はありませんでしたが、最終日に確認をしたか?それ以降もこまめに連絡をいれたか?など、できることはたくさんあったと思います。
もちろんこのような連絡を密に取るよう助言するのが整骨院の仕事でもあるので、このようなケースがないように日々アドバイスをさせていただいております。

