特殊な交通事故治療 京都市伏見区/西京区/北区/宇治市大久保 東洋鍼灸整骨院
2022年10月17日
こんにちは!
京都市伏見区 永田東洋鍼灸整骨院
京都市西京区 桂東洋鍼灸整骨院
京都市北区 北大路東洋鍼灸整骨院
宇治市大久保 宇治東洋鍼灸整骨院です(^^)
今回は少し特殊な交通事故治療について!
交通事故を起こしたけど自分が加害者だったら??
これって交通事故治療ができるのでしょうか?

結論から言えば交通事故治療はできます。
しかし、少し特殊でご自身の加入されている保険を使用してになります。
どういうことかといえば、被害者で交通事故治療を受けたいと思えば加害者の保険を使用して交通事故治療を行います。
もちろん被害を被っているわけなので当然ですよね。
でも自分が加害者の場合は。。。
流石に相手の保険を使って交通事故治療を行うというのは無理があります。
なので、ご自身の加入されている保険で交通事故治療行います。
しかし、またここで壁がありまして、「人身傷害特約」という特約に加入していないと交通事故治療を行えません。
人身傷害特約というオプションに加入しているかどうかということですね。
そして、人身傷害特約を使用する際に大切なポイントがあります!!
人身傷害特約を使用する際にどういった施術を受けるか?
選択肢としては
・健康保険
・労災保険
・自由診療
この3つのうちから患者様自身で選択していただきます。
保険会社が○○で治療を受けてください。と言ってきても選択権は保険会社にはなく、患者様本人にあります。
3つの内容は実際に交通事故に遭った状況や、相談をしてから決めるのが一番になります。
なかなか難しい話ですからね😓
もちろんそういった難しい話にも東洋鍼灸整骨院の交通事故専任スタッフなら相談から提案まですべてフルサポートさせていただきます!!
交通事故を起こしてしまった際には、交通事故治療をするのは無理かな。。。
ではなく一度東洋鍼灸整骨院へご相談ください!!

