自転車のルールを知っていますか? 西京区 伏見区 東洋鍼灸整骨院
2018年08月18日
こんにちは!
京都市伏見区、西京区の「永田東洋鍼灸整骨院」、「桂東洋鍼灸整骨院」です。
今回は桂院の国分が更新致します(^^)

今日のブログは自転車の交通ルールについてです!
最近、愛車の自転車で走っていた時に
かなり危険な運転をしている方を目撃しました。
今回は事故に遭わない為に自転車のルールをしっかり確認したいと思います。

自転車安全利用五則 (警視庁HPより)
①自転車は車道が原則、歩道は例外
道路交通法では、自転車は軽車両と位置づけられています。
そのため、車道・歩道の区別がある所は車道を通行するのが原則です。
違反した場合、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金になります。
②車道は左側を通行
自転車の右側通行は禁止されているので、
道路の左側に寄って通行しなければなりません。
右側通行をしてしまうと、左側通行をしている他のバイクや自転車などと
正面衝突してしまう可能性があるため危険です。
違反した場合、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金になります。
③歩道は歩行者優先で、車道よりを徐行
歩道を走行する場合は、車道側を徐行(すぐに止まれる速度で走行)しなければなりません。
また、歩行者の通行を妨げてしまう場合は一時停止する必要があります。
猛スピードで走ったり、自転車のベルを鳴らして歩行者によけてもらう走り方などは
ルール違反になります。
違反した場合、2万円以下の罰金又は科料になります。
④安全ルールを守る
・夜間はライトを点灯する
夜間に自転車で走行する際は、前後のライト(または反射材)をつけなければなりません。
周りを走っている車やバイク、他の自転車などに自分の存在に気付いてもらうためです。
前方が見えているからライトをつけなくても大丈夫、と思ってしまうのは危険です。
違反した場合、5万円以下の罰金になります。
・交差点での信号遵守と一時停止、安全確認
歩行者・自転車専用の信号機がある場合は、その信号に従いましょう。
青信号の場合でも安全確認は必須です。
また、止まれの標識がある場所では必ず一時停止が必要です。
違反した場合、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金になります。
・飲酒運転禁止
違反した場合、5年以下の懲役または100万円以下の罰金になります。
・二人乗り禁止
違反した場合、5万円以下の罰金になります。
・並走禁止
違反した場合、2万円以下の罰金になります。
⑤子供はヘルメットを着用する
保護者の方は、13歳未満の幼児、児童を自転車に乗せる際には
必ずヘルメットをかぶらせましょう。
ヘルメットを着用することで万が一事故に遭ってしまった場合の
衝撃を吸収してくれます。
お子様を守るためにも正しいサイズのものを着用しましょう。
改めて自転車のルールを確認しましたが、私自身忘れてしまっているところもありました。
ルールを再度確認し安全に走行しましょう!!


