こんなときこそ弁護士を。。京都市伏見区/西京区/宇治市大久保 東洋鍼灸整骨院

2021年02月7日

こんにちは!!

京都市伏見区 永田東洋鍼灸整骨院

京都市西京区 桂東洋鍼灸整骨院

宇治市大久保 宇治東洋鍼灸整骨院です(^^)/

 

 

 

 

 

今回は実例を挙げて、お話をしていきたいと思います。

 

 

 

交通事故治療を受けて4か月目の方ですが、残り1か月半の治療期間を残して、治療費の打ち切りを保険会社より持ち掛けられた。とのことです。

 

 

 

患者様はまだ症状が残っているのに納得のいかないご様子です。

以前お話ししたように、治療費の打ち切りは保険会社の裁量です決めれますが、治療は継続できます!!

 

 

 

 

そのため、この患者様にはいくつかの選択肢をご提案。

 

・治療費の打ち切りを機に、交通事故治療を終える。

・治療費の打ち切りといわれた日以降は、健康保険での治療を受ける

・弁護士を入れて、交通事故治療を継続する

 

 

 

 

 

この3つですが、3つともメリットデメリットがあります。

(厳密にいえば、3つ目の弁護士を入れることはデメリットが一切ありません!!)

 

 

 

 

まず、交通事故治療を終える。

これに関してはお勧めできません。なぜなら、症状があるのに交通事故治療を終える意味がないから。

 

次に、健康保険での治療をする。

これに関してメリットは、治療を継続できる。

デメリットは窓口での費用の負担が出てくる。自費治療である鍼灸治療代もすべてお支払いいただきます。

 

 

最後の弁護士を入れる。

メリットは交通事故治療を継続でき、しかも一切の面倒ごとを弁護士に一任できる。かつ、慰謝料の増額。

デメリットはありません。

 

 

 

 

むしろ、毎月弁護士費用特約という保険料を払っているなら、使わないと損。なんのために毎月保険料を払っているかわからなくなります。

弁護士費用特約を使用したからといって、翌年以降の等級が下がることも一切ありませんのでご安心を。

 

 

 

 

以上のことから、この患者様は、③の弁護士を入れる。を選択されました。

 

 

のこり1か月半で弁護士を入れるのも気が引ける。と、おっしゃってましたが、症状が残っている、納得がいかないのなら絶対に入れるべきですね。

 

 

 

 

後悔だけはしてほしくないですので、一番ベストな提案をさせていただきます!!!

 

 

 

 

 

万が一交通事故に遭った際には、

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