交通事故における弁護士の役目 京都市伏見区/西京区/北区/宇治市大久保 東洋鍼灸整骨院
2023年10月25日
こんにちは!
京都市伏見区 永田東洋鍼灸整骨院
京都市西京区 桂東洋鍼灸整骨院
京都市北区 北大路東洋鍼灸整骨院
宇治市大久保 宇治東洋鍼灸整骨院です(^^)
交通事故治療を進めていく上で、弁護士を入れるケースがいくつかあります。
その一つに前回のブログでお伝えした「交通事故治療中に打ち切りって何?」
でも書きました。

交通事故治療の打ち切りに対して、交渉をするうえで交通事故治療の期間延長や慰謝料の増額を依頼できるとお伝えしたとおもいます。
さらにそれ以外の弁護士を入れるケースをお話したいと思います。
・交通事故の過失割合に納得がいかない場合

停車中の追突以外は基本的には10:0ということはありません。
両者が動いているなら9:1、8:2、7:3 etc…
その過失割合は両者の保険会社間で決められます。
最終的な過失割合に納得がいかない場合は弁護士を入れ、過失割合交渉をしてもらうことで少しは過失割合を少なくできます。
・相手方の対応が不満な場合(保険会社含む)

なかなか個人的な感情の問題のように思いますが、結構このケースで弁護士を入れる方はいらっしゃいます。
実際のお話で、相手方から事故の内容についてかなりしつこく連絡が来ることや、保険会社からも同様に連絡が来るケースがありました。
最初は対応していたが、休日や非常識な時間に連絡が入ることが多くなり、精神的に苦痛となり、弁護士を入れることになったというケースがありました。
あくまで一例であり、弁護士を入れるケースはほかにも様々なことが考えられます。
どういった例でも弁護士を入れると、交通事故治療に専念できるのでかなり精神的に楽になるという声は聞きます。
そして、弁護士を入れる時点で慰謝料の増額が見込めるので、損は一つもありません。
ですが、何も問題なく症状がなくなるまで交通事故治療ができればわざわざ弁護士を入れる必要もないかもしれませんね。
弁護士を入れる、入れないは患者様に決定権がありますので、万が一交通事故にあってお困りの際は一度ご相談ください。
弁護士を入れた方がいいケースかどうかも対応いたします。

