交通事故の診断書 京都市伏見区/西京区/宇治市大久保 東洋鍼灸整骨院
2021年09月27日
こんにちは!!
京都市伏見区 永田東洋鍼灸整骨院
京都市西京区 桂東洋鍼灸整骨院
宇治市大久保 宇治東洋鍼灸整骨院です(^^)
今回は交通事故に遭った際に必要な書類「診断書」についてです。
交通事故に遭った際に病院や整形外科に行き診断書をもらうのですが、その診断書の中身、しっかりと目を通したことありますか?

実際のものはこんな感じです。
個人情報のところは塗りつぶしをしておりますが、真ん中の文章が今回のテーマです。
「上記により初診日より約二週間の加療を要する見込みである。」
こう書かれています。
この方もかなりきつい事故でこの診断書をもらった際に「この症状がたったの二週間の加療?」
と感じたらしいです。
そして、「二週間しか治療ができないってこと?」と疑問にもなっておられました。
ではこの「二週間」を解説していきます。
医師が書く診断書。
これは警察署に提出され、警察署から「検察庁」「公安委員会」に送られます。
この二つ何を決めるところかといいますと、
検察庁・・・相手の刑罰決める
公安委員会・・・違反点数や免許取り消しなどの行政処分を決める
このような流れになります。
これだけ見ると、「めっちゃおおごとやん…」となるかもしれませんが、この二つの機関が処分を下す判断になるのが、診断書になります。

診断書のケガの状態が重ければ重いほど、二つの機関が判断する処分も重くなるといわれています。
厳密には判断基準や処分基準が公には明記されていません。
ですが、「二週間」という重すぎず、かといって軽すぎずな期間だと、処分もきつくはなりません。
というより、二週間という診断書は相手への罰則が重くなることはありません。
そのため、医師も加害者のことを考えてか、よっぽどのケガがない限り「二週間」と書きます。
この二週間というのは、症状の程度を表しているものですが、必ずしもこの期間のみの治療というわけではありませんし、医師も症状を軽く診ているわけでもありません。
ですので、「二週間」と書かれていても安心してください。
今回は診断書の内容についてのブログでしたがいかがでしたか?

