交通事故治療における弁護士の役割 京都市伏見区/西京区/北区/宇治市大久保 東洋鍼灸整骨院
2023年02月22日
こんにちは!
京都市伏見区 永田東洋鍼灸整骨院
京都市西京区 桂東洋鍼灸整骨院
京都市北区 北大路東洋鍼灸整骨院
宇治市大久保 宇治東洋鍼灸整骨院です(^^)
ここ最近「弁護士を使用する」というケースが多くなってきております。

一番多い理由が【一方的に治療費の打ち切りをされた】というケース
患者様に連絡を入れ、〇月〇日で治療費を打ち切りとさせていただきます。
との電話が入ります。
これだけを聞くと交通事故治療がもうできないのかな?
と不安になってしまいます。
交通事故治療自体は続けることは可能なのですが、保険会社が言っているのは、今まで通り治療費を支払うのは中止にしますね。あとはご自身で自賠責へご請求ください。
という内容になります。
親切な担当者ならご自身で自賠責へご請求ください。と言ってくれるようですが、多いのは治療費は打ち切りになります。というだけのようです。
そうなると交通事故治療はもう無理なんだ、、、と諦める人は多くなります。
でも、そういうことではありません!!!!
ご自身で自賠責へ請求をすれば何ら問題はありません!
ですが、この自分で自賠責へ請求という難易度の高い作業、、、
これも何をすればいいかわからないし不安になりますよね?
そういった際に使うのが【弁護士】になります。
弁護士はこういった自賠責へ請求を患者様の代わりにやってくれたり、その他の書類の代行も行ってくれるのでかなり負担は減ります。
弁護士さえ入れれば、今まで通り交通事故治療に専念して体を治すことに集中できます。
そして皆さん不安に思われるのが「弁護士なんてそんな大事にしたくないし。。。」
いえいえ、弁護士を入れる=裁判というイメージの方が多いみたいですが、裁判をすることは確率的にはかなり低くなります。
弁護士を入れるということは裁判をするということではなく、わからないことを専門家に代行してもらう。くらいに考えるといいかもしれません。
そして、東洋鍼灸整骨院では患者様の負担を最小限に抑えるために交通事故治療に強い弁護士事務所をご紹介させていただいております。
ともに交通事故治療にとてもつよく、信頼できる弁護士の先生ばかりになりますので、保険会社から治療費の打ち切りを言われた際には一度弁護士を入れることを考えてみてください!

