交通事故治療の期間について 京都市伏見区/西京区/北区/宇治市大久保 東洋鍼灸整骨院
2023年02月19日
こんにちは!
京都市伏見区 永田東洋鍼灸整骨院
京都市西京区 桂東洋鍼灸整骨院
京都市北区 北大路東洋鍼灸整骨院
宇治市大久保 宇治東洋鍼灸整骨院です(^^)
交通事故治療の期間についてですが、いつもお伝えしているように6か月を目安にしてもらうといいのですが、あくまで症状によります。
例えば信号待ちの追突事故で最初は症状がきつかったけど、交通事故治療のおかげで3か月で症状がなくなった。というのなら、交通事故治療はそこで終わってもいいと思います。
もちろん、東洋鍼灸整骨院から終わりましょう、ということはせずに患者様とお話を進めたうえでの決定になります。
次に、かなり軽微な交通事故の場合、症状が最初からほとんどない。という場合はいつ症状が出るかわからない状況があるので、少しの間(1か月弱)くらい通ってもらい症状がなかったため交通事故治療を終わったというケースもあります。
このように最長6か月というだけで、交通事故治療の期間は症状や交通事故の状況によるといえます。
そして、最長6か月というのも症状があればそれ以上通うことも可能ですし特に、骨折や目立った外傷がある交通事故の場合は6か月以上の交通事故治療を認められることは多いです。

いろいろと書きましたが結局のところ、交通事故治療を決める要素は症状の有無になります。
たとえば、ミラーがぶつかった事故だとしても症状が何かしらあった場合は、交通事故治療はできます。
そして、
その症状が長引けば交通事故治療はその症状に応じて可能になります。
もちろん症状が長引くのはつらいだけなので、早期に治しきる方がいいにきまっています。

