交通事故治療をしたのに後遺症が、、 京都市伏見区/西京区/北区/宇治市大久保 東洋鍼灸整骨院

2023年04月9日

 

こんにちは!

 

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交通事故による後遺症認定について今回は書きたいと思います。

 

 

後遺症とは交通事故による怪我に対して、交通事故治療をしても治らなかった症状のことをいいます。

 

 

 

後遺障害認定は14級~1級まであり、それぞれ後遺症の内容により分けられます。

さらに分けられた等級によって補償される金額もかわってきます。

 

 

 

追突などの骨折や傷などの外傷がなく、むち打ちや腰痛、手のしびれなどの症状なら14級~12級くらいが妥当かと思います。

 

詳しくはこちらをご覧ください。

「後遺障害等級」

 

ただし、この後遺障害認定ですが、誰しもが必ず認定を受けることができるわけではありません。

 

 

 

そもそも後遺症は交通事故治療をしっかりしたのに残った症状ということになりますので、数回の治療や2か月くらいの交通事故治療期間では後遺症が残ったところで認定を受けることはまず無理です。

 

 

 

過去にも東洋鍼灸整骨院グループで交通事故治療を受け、それでも残った症状は後遺症認定を受けた方は多くいらっしゃいます。

 

 

そのような方はすべて交通事故治療期間は6か月以上、こまめに医師の受診もしている、交通事故治療は毎日でも受ける

 

このような方は後遺症障害認定を受けやすくなることがわかっています。

 

 

 

 

 

 

ここまで書いて、「いやいや、後遺症のこと書いてますが、それが残らないようにするのが整骨院では?」

とお思いかと思います。

 

 

 

まさにおっしゃる通りなのですが、中には交通事故の状況がかなり重度な交通事故で、症状がかなりきつい。という方もいらっしゃいます。

 

 

 

そういった方を少しでもましにすることが東洋鍼灸整骨院グループの役割でもあるのですが、必ず痛みを0にできるケースばかりではありません。

 

 

 

後遺障害認定もそれを見越した制度になります。

 

 

 

 

後遺障害認定は最終手段になりますので、そうならないようにもまずは交通事故治療をしっかり進めていき、交通事故にあう前のお体にしていきましょう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交通事故の症状にお悩みの方は

 

 

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