自転車と車の交通事故 京都市伏見区/西京区/北区/宇治市大久保 東洋鍼灸整骨院グループ
2023年11月8日
こんにちは!
京都市伏見区 永田東洋鍼灸整骨院
京都市西京区 桂東洋鍼灸整骨院
京都市北区 北大路東洋鍼灸整骨院
宇治市大久保 宇治東洋鍼灸整骨院です(^^)
自転車に乗っていてももちろん交通事故には遭いますよね?
今現在通院されている患者様でも自転車に乗っていて交差点で左折車に巻き込まれたという方がいらっしゃいます。
自転車に乗っていての交通事故は症状がかなりきつく出ます。
もちろん生身で転倒するので切り傷や擦り傷、内出血ももちろんあるでしょう。
そういった際にももちろん交通事故治療は可能になります。
ですが、頭を打ったりという可能性もありますので、一度病院で精密検査をすることも勧めております。
最近自転車でもヘルメット着用が努力義務となりましたね。
着用している方もふえていますが、万が一の交通事故を考えればやはり着用しておいた方がいいと思います。
さて、そんな自転車の交通事故ですが、一方的に車が悪いのでしょうか?
自転車にも交通ルールというのが存在します。
代表的な自転車の交通ルールを、みてみましょう。
自転車は原則車道を走行しなければいけません。
しかしm歩道を走行してもいい場合がありますので、それをご紹介。

①「普通自転車歩道通行可」の標識がついている区間は歩道を走行しても問題ない
この標識が「普通自転車歩道通行可」です
②年齢によっては歩道の通走行可能
13歳未満の子供、70歳以上の高齢者などが運転する場合は歩道の走行が認められています。
③路上駐車や道路工事などで車道左側端の通行が著しく危険な場合
上記の場合は車道走行ではなく歩道走行でも問題ないというルールがあります。
もちろんこのルールがあるからといって、歩道を早いスピードで走行していいということではありません。
歩道を走行する場合は、ゆっくり運転することが大切です。
歩道での事故は自転車が不利になります。
同様に車道では車が不利になります。
そういった関係がありますので、自転車や車を運転する際は今一度、安全運転をこころがけて交通ルールを守りながらうんてんしましょう!!

