交通事故治療が6か月を過ぎたらどうなるの? 京都市/西京区/北区/宇治市大久保 東洋鍼灸整骨院
2023年05月18日
こんにちは!
京都市伏見区 永田東洋鍼灸整骨院
京都市西京区 桂東洋鍼灸整骨院
京都市北区 北大路東洋鍼灸整骨院
宇治市大久保 宇治東洋鍼灸整骨院です(^^)
タイトルにもあるように交通事故治療を続けていて6か月を超えた場合どうなるのか?

交通事故治療は長くても6か月という暗黙の決まりみたいなものがあります。
もちろん症状によるので、骨折や目立った外傷があれば例外です。
一般的な外傷がなく、むち打ちのような症状であればのお話です。
整形外科や保険会社も6か月交通事故治療をしてそれ以上よくなる兆しがなければ「症状固定」といって、交通事故治療はここまでという書類の作成が行われます。
その症状固定という書類が書かれれば弁護士を使用してもなかなか覆ることはありません。
では、整形外科の先生もまだ交通事故治療が必要という趣旨のことをいったり、保険会社からもなんの連絡もなければ、交通事故治療をそれ以降も継続できるのでしょうか?
結論からいいますと、可能になります。
とくに、整形外科の先生が交通事故治療がまだ必要と認めた場合はまだ交通事故治療を続けることが可能にります。
ただ、保険会社がそれ以降は治療費や慰謝料を払わない旨を伝えてきたら、そこできりを付けるのも一つの手段かと思います。
パターンとしては3つあります。
①整形外科は交通事故治療を認め、保険会社からの連絡がない。
これはそのまま交通事故治療を継続すればいいです。
ただし、一般的にむち打ちや交通事故による腰痛の場合は1年などは常識的に考えて難しくなります。
②整形外科は交通事故治療を認めているが保険会社から治療費の打ち切りを言われた。
交通事故治療は継続できますが、保険会社の見解はこれ以上の症状の改善は見られないということなので、そこまでの支払いが一般的です。
そうなってもまだ交通事故治療を続けるとなると、弁護士をいれて継続する必要があります。
ですが、弁護士をいれて交通事故治療をするということは、保険会社との話し合いも長引くので様々な支払いは遅くなります。
それでも症状が残り、まだ治療がしたい場合は続けることも一つですが、「後遺症認定」の手続きに移る方法もあります。
後遺症認定とは○○か月交通事故治療をしたが、症状が残っている=後遺症があるので、その後遺症を認めてもらう。という方法です。
そういった方法は医師の協力や弁護士、行政書士の協力も必要になりますので、それをわかったうえで手続きされるといいと思います。
③整形外科も交通事故治療を認めず、保険会社からも治療を打ち切られた。
このケースは交通事故治療はそこまでということになります。
上でも書いたように「症状固定」の書類を医師は作成することになるので、弁護士を入れても継続は難しくなります。
こういったパターンに分かれるかと思いますが、先ほども書いたように、一般的に外傷がなければ6か月が限界かと思います。
つまり、長くても6か月の治療期間しかないので、期間内はできるだけ時間を作って、交通事故治療をして症状改善に努める方がいいということになります。

交通事故治療にあってお悩みの方や、周りで交通事故でお困りの方がいらっしゃいましたら一度ご相談ください!

