交通事故で仕事を休んだら?知っておきたい「休業損害」について 京都市伏見区/西京区/北区/宇治市大久保/大津市石山
2026年08月28日
こんにちは!
京都市伏見区 永田東洋鍼灸整骨院
京都市西京区 桂東洋鍼灸整骨院
京都市北区 北大路東洋鍼灸整骨院
宇治市大久保 宇治東洋鍼灸整骨院
滋賀県大津市 石山東洋鍼灸整骨院です(^^)
交通事故に遭ってケガをしてしまうと、治療だけでなく、
「仕事を休んだ分の給料はどうなる?」
「通院のために仕事を休んでも補償される?」
「パートやアルバイトでも対象になる?」
など、収入面での不安を感じる方も多いのではないでしょうか。
交通事故によるケガが原因で仕事や家事に支障が出た場合、「休業損害」として補償を受けられる可能性があります。

今回は、意外と知られていない交通事故の「休業損害」についてご紹介します。
休業損害とは?
休業損害とは、交通事故によるケガが原因で仕事を休んだり、遅刻・早退したりしたことで生じた収入の減少を補償するものです。
例えば、
・仕事を休んだ
・通院のために遅刻や早退をした
・勤務時間を短くした
・ケガによって仕事ができなくなった
といった場合、休業損害が認められる可能性があります。
正社員だけでなくパート・アルバイトも対象になる可能性があります
休業損害は、正社員だけが対象ではありません。
会社員はもちろん、
・パート
・アルバイト
・自営業者
・個人事業主
なども、事故によって実際に仕事を休んだり収入が減少したりした場合には、補償の対象になる可能性があります。
実は「主婦」の方でも対象になることがあります
意外と知られていないのが、専業主婦(主夫)などの家事従事者でも休業損害が認められる場合があるということです。
「仕事をしていないから休業損害はもらえない」
と思われている方も多いですが、家事も経済的な価値のある労働として考えられます。
交通事故によるむち打ちや腰痛などで、
・料理ができない
・掃除や洗濯ができない
・買い物に行けない
・子どもの送迎ができない
・育児に支障が出ている
など、普段行っていた家事ができなくなった場合には、家事従事者として休業損害が認められる可能性があります。

自賠責基準では原則「1日6,100円」
自賠責保険の支払基準では、休業損害は原則として1日6,100円とされています。
また、実際の収入減が1日6,100円を超えることを証明できる場合には、一定の上限まで実額が認められることがあります。
つまり、
「パートだから対象外」
「主婦だから収入がないので0円」
と決まっているわけではありません。
ただし、「通院した日数×6,100円」が必ず支払われるというものではなく、事故によるケガの状態や休業・家事への影響、必要性などによって判断されます。
休んだ日や家事への影響を記録しましょう
休業損害を請求する場合、事故によってどの程度仕事や家事に影響が出たのかを確認できることが重要です。
会社員やパート・アルバイトの方は、
・欠勤した日
・遅刻、早退した日
・有給休暇を使用した日
・通院した日
などを記録しておきましょう。
主婦の方も、事故後に「どの家事ができなくなったのか」「家族にどの程度手伝ってもらったのか」などを記録しておくと、状況を整理しやすくなります。
仕事や家事があるからと痛みを我慢しないでください
「仕事を休めないから治療に行けない」
「子どもがいるから自分の治療は後回し」
という方も少なくありません。
しかし、交通事故によるむち打ちや腰痛などは、無理を続けることで症状が長引くこともあります。
利用できる補償制度を確認しながら、必要な治療を受けていくことが大切です。
まとめ
交通事故による休業損害は、会社員だけのものではありません。
正社員・パート・アルバイト・自営業者、そして専業主婦(主夫)などの家事従事者でも対象になる可能性があります。
自賠責基準では、休業損害は原則1日6,100円です。
「仕事を休んだけど補償される?」
「パートでも対象になる?」
「主婦でも休業損害は出る?」
など、分からないことがありましたらお気軽にご相談ください。
交通事故後のお身体の治療はもちろん、通院や保険に関するご相談についてもしっかりサポートさせていただきます。


