交通事故の過失割合について 京都市伏見区/西京区/北区/宇治市大久保 東洋鍼灸整骨院

2023年03月18日

こんにちは!

 

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交通事故に遭った際にどっちが加害者で被害者か?

 

これを決めるのが過失割合になります。

 

 

 

 

たとえば信号待ちをしていて、後方から追突された場合。

これは過失割合は10:0で後方から追突したほうが加害者となります。

 

 

 

過失割合には様々な要因が絡んできます。

交通法規の遵守から、乗車車両などが要因として挙げることができます。

 

 

 

 

交通法規を遵守してなければ(一旦停止無視など)そちらが過失割合がわるくなります。

 

 

さらに、自動車と歩行者なら自動車の方が過失割合がわるくなります。

 

 

 

 

これれはあくまで一例にすぎませんし、絶対ではありません。

 

 

 

 

 

よく勘違いされている例を一つ。

 

自転車に乗っていて、自動車にぶつかられた場合の自転車側の言い分として「相手が車やし10:0やろ」という間違った情報が流れています。

 

 

この場合、自転車も動いていたなら10:0にはなりません。

 

 

 

10:0になるには、自分が完全に停止、停車をしていた状態から交通事故に遭った。という以外は認められません。

 

 

 

 

なかには交通事故の状況的に5:5かどうなるかわからない。

でも体は負傷している。

 

といった場合はどうするのか?

 

 

 

どういう際に弁護士をいれて、過失割合を6:4にするようにしてもらいます。

 

もちろんケースによりますが、弁護士の仕事は過失割合の交渉も含まれますので、過失割合に納得いかない場合などは弁護士を入れることも検討してみてもいいかもしれません。

 

 

 

 

 

5:5でどうなるかわからない状況で交通事故治療はどうすればいいか?

 

 

 

 

交通事故治療に関しては早めにスタートさせることが重要です。

 

 

5:5でどうなるかわからなくても、まず体の症状を早く良くしていくしかありません。

 

 

 

そして、交通事故治療を続けていくと並行して過失割合の経過を見ていくか、弁護士を入れて過失割合の交渉をしてもらうかです。

 

 

 

 

もちろん東洋鍼灸整骨院のスタッフも交通事故治療を専門にしておりますので、事故状況から過失割合などをお伝え出来ますし、弁護士を紹介することも可能です。

 

 

 

 

 

交通事故の症状にお悩みの方は

 

 

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