交通事故治療の豆知識③ 京都市 伏見区 西京区 東洋鍼灸整骨院
2018年05月15日
こんにちは!!
京都市伏見区、西京区の「永田東洋鍼灸整骨院」「桂東洋鍼灸整骨院」です!!
今回は前回に引き続き、交通事故患者様から良くある「Q&A」続編です!
気になる内容があれば要チェック!!!
④今、他の病院に通っているのですが、首と手首が痛いのですが、首の治療しかしてくれません。転院したいのですが、どうしたらいいでしょうか?
まず、「永田東洋鍼灸整骨院」「桂東洋鍼灸整骨院」に御連絡下さい。
事故日から日があまり経過していなければ、追加して治療可能です。
交通事故で痛めた所は、交通事故治療を受ける権利があります。
不安に思うことがあれば、まず電話でご相談ください。
⑤交通事故のことを早く処理して精神的に解放されたかったので、事故現場で賠償金の話し合いをして書類 を作成しました。後から問題になることはあるのでしょうか?
事故現場では、それほどの怪我ではないと思ったが、あとから予想外の深刻な症状が出ることがあります。
その場合、事故現場で話し合いをした賠償金額では、治療費をまかなえなくなる恐れがあります。
一度賠償金に関する書類を作成してしまうと、後から追加の賠償金を請求することが原則できなくなるからです。
例えば、事故現場では賠償金10万円で話し合いをしたが、後から予想外の症状が出て治療費に50万円かかってしまうケースもあります。
基本的に、その場の示談で済ますのではなく、「警察」「整骨院」「保険会社」に連絡して下さい。
⑥交通事故後、警察の事情聴取がありましたが、どう対応すればいいか分からないです・・・
警察の事情聴取により作成される交通事故実況見分調書、供述調書は、刑事責任、過失割合などを決める重要な資料ですが、後から変更することは非常に難しいです。
簡単に署名捺印してはいけません。
ご自身の納得したものができるまで、警察官の方と話し合いをしてください。
警察官の対応に納得がいかない場合には、警察の監察官室などに御相談下さい。
今回はこの3つです!
結構本格的な話になってきましたね。
交通事故、交通事故治療など、知っておいて困らない、損をしない為に、愛読してもらえると思いましてついつい熱が入りすぎました・・・笑
ということで、次回もこのような流れでお送りしたいと思います!


