あまり知られていない交通事故治療の㊙ 京都市伏見区/西京区/北区/宇治市大久保 東洋鍼灸整骨院
2022年02月19日
こんにちは!
京都市伏見区 永田東洋鍼灸整骨院
京都市西京区 桂東洋鍼灸整骨院
京都市北区 北大路東洋鍼灸整骨院
宇治市大久保 宇治東洋鍼灸整骨院です(^^)
皆さん!!
交通事故治療を進めていく上で絶対に必要なことって何かわかりますか??
それは・・・・・・・・
「症状があるかないか」
交通事故に遭ってなぜ整骨院に通うかというと、症状を治したいから。ですよね??
つまり、症状がないと交通事故治療は認められないということになります。
ですが!!!

症状がなくても交通事故治療を受けること可能です!!
※継続して治療を行い、結果症状がなくなった場合のみ。初診時から症状が無い場合は除く。
どういうことかというと、東洋鍼灸整骨院では症状がなくなったというのは治療を行わなくても症状がでない。ということが大切だと考えてます。
毎日でも交通事故治療を行い、症状が無くなりました!といわれても、交通事故治療を辞めると症状が戻ってくるかも?と考えます。
なので交通事故治療を続けて症状がなくなった場合。交通事故治療の間隔を空けます。
1週間空けても症状が出ませんでした!
2週間空けても症状が出ませんでした!
1か月空けても症状が出ませんでした!
こうなれば私たちは一安心できます。
もちろん逐一患者様とは症状の確認をし、交通事故治療の間隔をお話していく形になるかと思います。
先日、交通事故治療を継続していて、症状がなくなったという方が交通事故治療を辞めて1か月ちょっとで、「痛みが戻ってきたのでまた交通事故治療をお願いしたいです。」ということがありました。
基本的に治療期間が1か月以上空いてしまうと、保険会社から治ったもの。として扱われるので再び保険会社が治療費を見てくれることはありません。
ですが、今回のケースは保険会社の寛大な心から再び交通事故治療を再開できました。
(保険会社との話し合いも東洋鍼灸整骨院では行い、このようなケースにも対応できます。)
交通事故の継続の決定は整骨院でも、保険会社でもありません。
交通事故に遭われた患者様の症状が基本となってきます。
患者様の訴えを元にお医者さんも継続をした方がいいのかを決定します。
第三者からそろそろ交通事故治療を終わった方がいい、終わらないといけない。などの状況でお困りの方は一度相談だけでください!!
どうすることがベストかをお伝えします!!

