交通事故治療で弁護士を使う際 京都市伏見区/西京区/北区/宇治市大久保 東洋鍼灸整骨院

2023年08月28日

こんにちは!

 

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交通事故治療を続ける中で弁護士を使用する場合が出てくると思います。

そういった際にどうすればいいかをご紹介します。

 

 

弁護士を使用する際は以前ブログに書いたようなケースで使用するかと思います。

その内容に関しては下のリンクをクリックして確認してみてください!

「交通事故の知識②」

 

 

 

弁護士を使用する際に「弁護士費用補償特約」というものをしようすると弁護士にかかる費用が掛かりません。というものですが、どのようにして使用するのか?

 

 

 

これはご自身で加入されている保険の特約に入っていれば使用することができます。

 

 

 

 

 

ではご自身で弁護士費用補償特約に入っていない場合はどうすればいいのでしょうか?

 

 

 

例えば、

・お子様が事故に遭った

・車を持っていないので保険に入っていない

 

 

 

 

このようなケースは弁護士費用補償特約を使用できないのでしょうか?

 

 

 

 

実際には使用することができるパターンがあります。

 

 

それは同居している方の加入している弁護士費用補償特約を使用するという方法です。

 

 

 

 

 

思い出してもらいたいのですが、保険に加入する際に様々な特約(オプション)を選択するかと思います。

 

その際に弁護士費用補償特約に入るを選択した際に補償範囲というものがあるかと思います。

例えば、子供が遊んでいて車を傷つけてしまった際にも補償 といった交通事故以外でも使用することができるものがあります。

 

 

補償範囲が同居人や○○親等といったものがあります。

 

 

 

 

つまり、弁護士費用補償特約に入ってなくても、父親の弁護士費用補償特約を使用できたり、夫や妻の弁護士費用補償特約を使用できたりします。

 

 

 

まれに火災保険でも補償範囲が交通事故にも対応しているというものがあるようです。

 

 

 

 

 

弁護士費用補償特約を使用したいと思った際には、一度加入している保険で弁護士を使用できるかと、交通事故でも対応可能なのかを保険会社に確認してみてください!

 

 

 

 

そして、どう頑張っても弁護士費用補償特約に入ってなくて弁護士を使用することができない。という際には、最終手段になりますが、ご自身で弁護士費用を支払うという方法もあります。

 

 

 

弁護士費用は事務所によって誤差はありますので、弁護士事務所に確認を取るということもいいかと思います。

 

 

 

 

 

交通事故の症状にお悩みの方は

 

 

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