交通事故治療! むち打ち治療! 西京区 伏見区 東洋鍼灸整骨院グループです。

2018年06月22日

こんにちわ!むち打ち 交通事故治療 専門の京都市伏見区 京都市西京区の

 

永田東洋鍼灸整骨院 桂東洋鍼灸整骨院 の永田です。

 

 

最近通院中の患者様から相談を受けたので交通事故治療・むち打ち治療の

 

治療打ち切りに関して!ブログ挙をげて行きます。

 

 

「保険会社に整骨院には行くなと言われたんだけど・・・」

 

 

 

保険会社に治療費の支払いを終了します(打ち切り)と言われたんだけど、どうしたらよい?

 

 

 

そもそも打ち切りってなに?

 

 

交通事故の治療に通いはじめて数ヶ月した頃に、保険会社の担当者から、「一般的にはもう

 

 

治っている時期なので、今月で、あなたの治療費の支払いを終了します」というような連絡を

 

 

 

受けることがあります。

 

 

 

このように、治療費の支払いを停止することを「打ち切り」と言います。

 

 

 

なぜ打ち切られてしまうの?

 

 

交通事故の治療費は、通常、通院先の病院や整骨院への治療費の支払いを相手保険会社が担当

 

 

 

するため、被害者が治療費を本人で負担することはほとんどありません。

 

 

 

つまり、保険会社が、本来患者様が病院や整骨院に払うべき治療費を「立替て支払っている」

 

 

ということになります。

 

 

保険会社からの「支払いを終了します」という通告は、「保険会社が医療機関への治療費の立

 

 

 

替え払いをやめる」ことをいいます。

 

 

 

保険会社には、「なるべく治療費や傷害慰謝料(治療による精神的な苦痛を金銭的に補償する

 

 

もの)を最小限にしたい」という思惑があるようです。

 

 

そのため、交通事故の治療費は高額になることも多く、けがの内容がむち打ちや打撲などの場

 

合、長期の治療費の立て替えを行うことを嫌がり、数ヶ月で「打ち切り」と言われることが多

 

くあります。

 

 

言い渡される時期は、だいたい治療開始から3ヶ月後が多く、これは保険会社が「だいたい

 

 

 

このくらいでむち打ちや打撲は改善する」という保険会社独自のデータに基づいているものと

 

 

 

考えられます。 しかし、けして3ヶ月で症状が改善する患者様ばかりでないです。

 

 

交通事故治療は、一般事案ばかりで無く、個別事案であるからです。

 

 

また、患者様(交通事故被害者)の通院の頻度が少ないと判断した場合にも、打ち切りを言わ

 

 

 

れることがありますので、定期的に通院をするよう心がけましょう。

 

 

 

「打ち切り」=「治療終了」という意味ではない!

 

 

さて、打ち切りは、決して「もう治療費を絶対に支払わない」という意味ではありません。

 

 

ほとんどの場合「事故から一定期間が経過したため、治癒もしくはこれ以上の改善は望めない

 

 

と判断して、いったん治療費の支払いを止めます。しかし、後で治療が必要であるとわかった

 

 

時には、その分の治療費用も負担します」という意味です。

 

 

しかし、こうした連絡があると、多くの人は「もう治療費を払ってもらえない!」

 

 

 

と思い込んでしまい、せっかく回復に向かっているのにも関わらず、

 

 

 

自ら治療を止めてしまう方もいらっしゃいますが、

 

 

 

決してそういう意味ではないですので、ご安心ください。

 

 

 

「打ち切り」の連絡があったらどうしたら良いの?

 

 

もし、保険会社から「打ち切り」の連絡があった場合、どうすればいいのでしょうか?

 

 

はじめに、保険会社から打ち切りの連絡があったことを、主治医(医師や整骨院の柔道整復

 

 

師)に伝え、今後も治療を続けるべきであるのかどうかじっくりと相談しましょう。

 

 

損保会社は、痺れや痛みなどの自覚症状だけでは、治療継続の必要性を認めないこともありま

 

 

すので、必ず病院で医師に!診断をしてもらいます。

 

 

そして、主治医に治療を続ける必要性を認めてもらって下さい。

 

 

 

(この時注意が必要!事故当初は、病院で診察してもらっていたが、

 

 

 

数ヶ月整骨院のみしか通院が無く、医師の診察頻度が数ヶ月に1度しか通院

 

 

 

 

が無ければ、医師も患者様の経緯症状を把握してない為治療継続を認めて貰

 

 

 

 

えない場合があるので、継続的に医師の診察に行く必要があります。)

 

 

 

そして、永田東洋鍼灸整骨院 桂東洋鍼灸整骨院 交通事故治療の専門家集団!

 

 

に交通事故リハビリ・むち打ち治療リハビリを継続通院することをオススメします!!

 

保険会社に交渉する

 

医師から治療を続けるように言われた旨を保険会社に伝え、交渉しましょう。

 

 

交渉は、弁護士などの専門家から保険会社に連絡するとスムーズにいくことがあります。専門

 

 

家に依頼できる場合は依頼すると良いでしょう。

 

 

↑東洋鍼灸整骨院グル-プは、交通事故によるむち打ち症専門弁護士の先生と顧問契約を結びました!

当院に交通事故治療・むち打ち治療を受けていただいている患者様に紹介させていただき

ます。

 

大本綜合法律事務所 のHPです。

 

 

 

(交通事故医療情報協会認定院でもある、永田東洋鍼灸整骨院も桂東洋鍼灸整骨院も

 

 

 

交通事故専門弁護士の紹介を行えますのでご相談ください)

 

 

②もう一つ 治療費を自己負担しておき、あとで保険会社へ請求する

 

 

打ち切り後の治療費は、正当だと認められた場合、自己負担分の治療費を保険会社に請求することができます。

つまり、打ち切り後であったとしても、一度自己負担で治療費を支払い、治療を継続するという方法もあるのです。

 

整骨院で治療を継続して行う場合、打ち切り後、どのような治療方針で回復を目指していくか、整骨院と相談をしましょう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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先ずは一度、お電話ください。

 

診療時間外でも出来る限り対応させていただきます。

 

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