”物損事故”と処理されていませんか 伏見区 西京区 東洋鍼灸整骨院
2018年06月28日
こんにちは!
京都市伏見区、西京区の「永田東洋鍼灸整骨院」「桂東洋鍼灸整骨院」です。
今回は桂院の国分が更新いたします!
交通事故に遭い、”物損事故”と処理された場合、症状があってもその時点では治療費を請求する事ができません。
事故直後は痛みが無くてもあとから痛みがでてくることがよくあります。
直後に病院に行っていなくても1週間~10日以内に病院に行き診断書を取得しましょう。
これを警察に提出することで人身事故への切り替えをしてもらえます。
このときに注意する点は、“事故後1週間~10日前後に病院に行く”ことです。
事故から日が経ってしまうと、事故が原因で負傷しているのかどうか判断してもらえなくなってしまうからです。
適切な判断をしてもらうためにも早めに診てもらうことが大切です。
また、万が一手続きがうまくいかない場合は弁護士に相談することをオススメします。
当院から交通事故に強い弁護士をご紹介させていただくことも可能です。
交通事故に遭ってしまうと、分からないことばかりでたくさん不安なことがあると思います。
詳しいことはプロに任せて
まずはお体を優先し、症状が残らないよう治療に専念していきましょう!
当院は両院共に交通事故医療情報協会に認定されており、
伏見院はむち打ち治療協会にも認定されています。
お体の症状は交通事故治療のプロにお任せください!
お困りのことがありましたらいつでもご相談くださいね。


