こんなときこそ弁護士を。。京都市伏見区/西京区/宇治市大久保 東洋鍼灸整骨院
2021年02月7日
こんにちは!!
京都市伏見区 永田東洋鍼灸整骨院
京都市西京区 桂東洋鍼灸整骨院
宇治市大久保 宇治東洋鍼灸整骨院です(^^)/
今回は実例を挙げて、お話をしていきたいと思います。
交通事故治療を受けて4か月目の方ですが、残り1か月半の治療期間を残して、治療費の打ち切りを保険会社より持ち掛けられた。とのことです。
患者様はまだ症状が残っているのに納得のいかないご様子です。
以前お話ししたように、治療費の打ち切りは保険会社の裁量です決めれますが、治療は継続できます!!
そのため、この患者様にはいくつかの選択肢をご提案。
・治療費の打ち切りを機に、交通事故治療を終える。
・治療費の打ち切りといわれた日以降は、健康保険での治療を受ける
・弁護士を入れて、交通事故治療を継続する
この3つですが、3つともメリットデメリットがあります。
(厳密にいえば、3つ目の弁護士を入れることはデメリットが一切ありません!!)
まず、交通事故治療を終える。
これに関してはお勧めできません。なぜなら、症状があるのに交通事故治療を終える意味がないから。
次に、健康保険での治療をする。
これに関してメリットは、治療を継続できる。
デメリットは窓口での費用の負担が出てくる。自費治療である鍼灸治療代もすべてお支払いいただきます。
最後の弁護士を入れる。
メリットは交通事故治療を継続でき、しかも一切の面倒ごとを弁護士に一任できる。かつ、慰謝料の増額。
デメリットはありません。
むしろ、毎月弁護士費用特約という保険料を払っているなら、使わないと損。なんのために毎月保険料を払っているかわからなくなります。
弁護士費用特約を使用したからといって、翌年以降の等級が下がることも一切ありませんのでご安心を。
以上のことから、この患者様は、③の弁護士を入れる。を選択されました。
のこり1か月半で弁護士を入れるのも気が引ける。と、おっしゃってましたが、症状が残っている、納得がいかないのなら絶対に入れるべきですね。
後悔だけはしてほしくないですので、一番ベストな提案をさせていただきます!!!
万が一交通事故に遭った際には、
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