交通事故による後遺症とは? 京都市伏見区/西京区/北区/宇治市大久保 東洋鍼灸整骨院
2024年03月13日
こんにちは!
京都市伏見区 永田東洋鍼灸整骨院
京都市西京区 桂東洋鍼灸整骨院
京都市北区 北大路東洋鍼灸整骨院
宇治市大久保 宇治東洋鍼灸整骨院です(^^)
交通事故後に遭った際に、むち打ちや腰痛で色々な症状がでます。
もちろんそういった症状を取り切ることが大切ですが、万が一、交通事故治療期間を終えても症状が残った際にはどうすればいいのでしょうか?
残った症状を「後遺症」といい、それ以降治療をしても残る可能性の高いものをいいます。

もちろん後遺症に対しての治療をすることも可能ですが、今回は後遺症に対しての治療というよりは、その後の手続きをご紹介します!
まず交通事故治療を保険会社からや整形外科に終わりといわれた後、保険会社から後遺症申請用紙というものが送られてきます。
その書類は、整形外科のお医者さんが書くものになります。
お医者さんが、この書類に後遺症の内容を書いて、申請書を出して審査があります。
この症状は後遺症として適正化どうかの審査になります。
そして、審査を通れば後遺症として認定を受けるのですが、後遺症といってもいろいろあります。
14級~1級まで段階分けされていて、残っている症状に応じて何級かがきまります。
後遺症の等級に関しては上のリンクをクリックして確認ください。
一般的に外傷のないむち打ちや、腰痛では14級~12級が妥当かと思います。
実際にむち打ちで12級の認定を受けた患者様もいらっしゃいます。
ではどうすれば後遺症を認めてもらいやすくなるのか?
大前提として、後遺症残らない方がいいに決まっています。そして、後遺症の等級欲しさにお話をしているわけではありません。
普通に申請を出しても後遺症と認められる確率はかなり低いです。
ざっくりと10%くらいといわれています。
そもそも後遺症は「これだけ交通事故治療をしたにもかかわらず症状が残ってしまった」というものです。
つまり、しっかりと交通事故治療をしないと話になりません。
月に数回の交通事故治療しかしてないのに後遺症が残ったといわれても当たり前なので、後遺症は認められなくなります。
ポイントは交通事故治療の期間中はしっかりと毎日でも通院し、交通事故治療を受ける。
その結果のこった症状が後遺症です。
次に行政書士に依頼をする。
これは弁護士でも構いませんが、交通事故に強い弁護士事務所は多くても、後遺症特化という弁護士は少ないです。
そこで活躍するのが行政書士。
行政書士の仕事は割と多岐にわたります。
その中で専門的に取り扱うものがあるか無いかです。
東洋鍼灸整骨院グループでは後遺症に特化した行政書士事務所と提携しております。
過去にも多くの後遺症認定に働きかけてくださり、多くの患者様から感謝されている行政書士事務所になります。
後遺症についてお考えの方は一度ご覧になってください。
さて、今回後遺症について書きましたが、多くの後遺症でお悩みの方を診てきているとやはり後遺症はない方がいいに決まっています。
後遺症が残らないようにしっかりと交通事故治療をしていきましょう!!

