交通事故治療・むち打ち治療をしていたが打ち切りを告げられた方 京都市伏見区/西京区/宇治市大久保
2021年01月24日
こんにちは!!
京都市伏見区 永田東洋鍼灸整骨院
京都市西京区 桂東洋鍼灸整骨院
宇治市大久保 宇治東洋鍼灸整骨院です(^^)/
今回は、タイトルにもあるように、交通事故治療・むち打治療をしていたのに打ち切りを告げられた方へ。という内容になります。
そもそも本来は交通事故の治療は期限は決められていません。
その方の症状が改善するまでは治療を継続していいのです。
もちろん病院や整形外科での医師の判断のもと、にはなりますが。
医師がこれ以上治療を続けてもよくならない【症状固定】と判断した時点で、交通事故治療・むち打ちの治療は終了になります。
しかし、過去のケースから、暗黙の了解的な感じで長くても6か月で治療が終わるケースがほとんどです。病院の先生もそのような認識でいられると思います。
例外として、骨折や、手術、など目立った外傷が遭った際には6か月以上の治療をしたこともありますが、基本的には6か月。と思っておくといいと思います。
では6か月もいかないで途中で治療の打ち切りを告げられてしまった場合どうすればいいのか。
ここでいう『治療の打ち切り』というのは保険会社から告げられたことを指します。
保険会社は過去の莫大な交通事故被害者のケースを抱えています。
そのケースから、このような事故で、このような怪我の場合は〇〇か月だな。と判断してきます。
そうです。あくまで、統計的な見解で、治療の打ち切りを告げてきます。
患者様の体のことはあくまで二の次という感じでしょうか。
そして、「○○さんの事故の程度から今月いっぱいで治療費の打ち切りとさせていただきます。」
と、お電話。
ここで大切なのは《治療費》の打ち切り。
決して《治療》の打ち切りではないということです。
治療を終了するかどうかは、整骨院でもなく、保険会社でもなく『医者』です。
なので、治療費の打ち切りを告げられても、焦る必要はありません。
治療費の請求方法は様々ありますので、保険会社を通さなくても大丈夫です。
その際には、ご自身で直接自賠責保険に請求することも可能なので、治療も継続して行えます。
そういった場合、話が少しややこしくなりますので、一度ご相談いただければ解決方法を提案させていただきます。
京都市伏見区 永田東洋鍼灸整骨院
京都市西京区 桂東洋鍼灸整骨院
宇治市大久保 宇治東洋鍼灸整骨院では日々交通事故やむち打ちに関する情報を仕入れ、勉強しております。
なので、そのような少しイレギュラーな場合は弁護士をご紹介させていただいております。
もちろんわたくしたちのアドバイスも参考にはなると思いますが、法的手続きや書類関係は弁護士の方がはるかに知識は豊富です。
餅は餅屋。ですね(^^♪
どうでしたか?
今回のブログもなかなかためになったのでは??
保険会社から治療の打ち切りなどを告げられた方は、ぜひご相談くださいね!!!
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京都市西京区で骨盤背骨矯正・鍼灸施術・交通事故専門施術を提供する
桂東洋鍼灸整骨院
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